日本から出国する際に一律に課税される「出国税」が来年1月から徴収されます。徴収対象、課税を免れる方法をまとめてみました。

納税対象者

船舶又は航空機により出国する旅客
飛行機だけでなく、船で出国するときにも課税されるようです。クルージングなどで半日だけ立ち寄った場合などは、おそらく対象外です。(下の課税対象外を参照)

金額

出国1回につき1,000円

目的

観光先進国実現に向けた観光基盤の拡充・強化を図るための恒久的な財源を確保するためだそうです。

課税対象外

・船舶又は航空機の乗員
・強制退去者等
・公用船又は公用機(政府専用機等)により出国する者
・乗継旅客(入国後24時間以内に出国する者)
・外国間を航行中に、天候その他の理由により本邦に緊急着陸等した者
・本邦から出国したが、天候その他の理由により本邦に帰ってきた者
・2歳未満の者
・本邦に派遣された外交官等の一定の出国については、本税を課さないこととする

仕事だろうが観光だろうが関係なく、課税対象ですが、乗務員や、外交官、政府関係者がその任務で出国するときだけは免除されるようです。我々にとって重要なのは2歳未満のお子さんや、トランジットで一時的に入国する場合には非課税なことですね。この辺りは覚えておいた方がよさそうです。

徴収開始日

平成31年1月7日(月)以後の出国に適用
(同日前に締結された運送契約による国際旅客運送事業に係る一定の出国を除く)

「簡単に言うと2019/1/6までに購入したチケットであれば、出国税は加算されない」ということですね。

まとめ

・2019/1/7以降に日本を出国する場合は、チケット代金に一律1,000円加算される
・外国人、日本人の区別なし
・2歳未満は免除
・入国して24時間以内にまた出国する場合も免除(おそらく、航空券は通しで買っておく必要あり)
・2019/1/6までに発券を済ませておけば徴収は回避できる

個人的には、出国税の徴収自体は賛成です。ただし、「その財源が本当に観光目的で使われるのであれば」です。近年外国人観光客の急激な増加にホテルや観光地が対応できていないケースが目立ちます。そのようなところに効果的にこの財源が使用されることを望みます。

日本に一時帰国する予定のある方で、「出国税なんて1,000円でも絶対払いたくない!」という方がいらっしゃれば、ぜひお早めにチケットを購入されることをお勧めします。

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